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お知らせ
決算の節税対策にLED導入が最適なのを知っていますか?
3月・9月が企業様の決算が最も多いかと思います。
そろそろ決算対策を…と考えていらっしゃる企業様もいらっしゃると思うのでぜひ読んで頂きたく記事にしました。
従来の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替える事について修繕費として処理ができる事をご存知でしょうか?
何故、修繕費としての扱いになるのか、それは蛍光灯型LEDランプに取り替える事は照明設備がその効用を発揮する為の一つの部品として扱われるからです。
ランプ交換では建物付属設備(照明設備)の価値が高まったとまではいえないと考えられる為、このような処理をする事が可能となります。
既存の照明設備に劣化などが見受けられない場合は特にLEDランプへの取り替えをお勧めしております。
税務対策として、全額損金計上できるので節税と節電と両方が可能となります。
しかも翌年からは確実に既存の電気代よりも安くなるので、企業様にとってはとてもメリットがある話だと思います。
当社では必ず現場調査行い、お客様にとって最善な御提案をさせて頂いております。
電話やHPからのご質問を受付けておりますのでご不明な点等が御座いましたら
いつでもご連絡お待ちしております。